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所定疾患施設治療費の算定状況

レストア横浜 所定疾患施設治療費の算定状況

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

2022年度

病名日数件数
肺炎00
尿路感染症61
帯状疱疹00
  • 1)対象となる疾患​
    ●肺炎(検査を行った場合に限る)​
    ●尿路感染症(検査を行った場合に限る)​
    ●帯状疱疹​
    ●蜂窩織炎​
    ●慢性心不全憎悪
  • 2)上記疾患の治療、投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定する。また、1 月に1 回連続する7日又は10 日を限度として算定する。​
  • 3)診断及び診断に至った根拠、診断日、実施した投薬・検査・注射・処置等の内容等を診療録に記載する。​
  • 4)所定疾患施設療養費算定者に対する投薬・検査・注射・処置等の実施状況を公表する。​
  • 5)老人保健施設サービスを行う医師が感染症対策に関する研修を受講している。