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介護職員等処遇改善加算・見える化

介護職員等特定処遇改善加算・見える化について

令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が新設されました。加算を算定するにあたり、以下の要件を満たしている必要がございます。

  • 1)現行の介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
  • 2)介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること。
  • 3)介護職員等処遇改善加算に基づく取組について、 上記の要件を満たしている「介護職員等特定処遇改善加算」の算定に伴い、賃金以外の職場環境等用件への取り組みについては下記の通りです。